記事 – 中小企業支援
信用保証協会の緊急保証枠6兆円
1次補正予算で信用保証協会による6兆円規模の緊急保証を開始しました。
- 一件当たり保証限度額:担保無しで8,000万円、担保有りで2億円
- 緊急保証を受けられる指定業種も適時追加し、現在760業種となっています。
- 2次補正予算で20兆円に規模を拡大しました。
より詳しい情報は中小企業庁、全国信用保証協会連合会のHPをご覧ください。
政府系金融のセーフティーネット緊急貸付枠3兆円
1次補正予算で政府系金融機関による3兆円規模のセーフティネット貸付を開始しました。
- 貸付限度額
中小企業の場合:7億2000万円
小規模企業の場合:4800万円 - 中小企業、小規模企業であれば、一部例外業種はありますが、原則として業種を問わずに融資を受けられます。
- 2次補正予算で10兆円規模に拡大しました。
より詳しい情報は中小企業庁、日本政策金融公庫のHPをご覧ください。
保証・貸付枠を30兆円に拡大
(「信用保証協会の緊急保証枠6兆円」と「政府系金融のセーフティーネット緊急貸付枠3兆円」と同内容)
金融機関への資本注入枠を2兆円から12兆円に拡大
改正金融機関強化法の制定
金融機関の金融仲介機能を強化し、厳しい状況に直面する地域経済や中小企業を支援するため、今般の改正では、国による資本参加が、これまで以上に柔軟かつ迅速に行えるスキームとなっています。
現在まで、
- 北洋銀行(札幌市) 1000億円
- 南日本銀行(鹿児島市) 150億円
- 福邦銀行(福井市) 60億円
の第二地方銀行3行が公的資金の注入を受けています。
省エネ設備等の投資を促進
省エネルギー・新エネルギー設備等の投資促進のための税制措置
省エネルギー、新エネルギー設備等の投資を加速させるため、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)を拡充します。
- 現行のエネ革税制の適用期限を平成24年3月31日まで2年間延長するとともに、平成21年4月1日から2年間は初年度即時償却(取得価額の全額(100%))ができることとします。
- 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に、対象となる設備(全て告示で指定されている)を取得し、その後1年以内に事業用に供した場合に、次のいずれか一方を選択できます。ただし、(1)は中小企業者等※に限られます。
(1)基準取得価額(計算の基礎となる価額)の7%相当額の税額控除
(2)普通償却に加えて基準取得価額の30%相当額を限度として償却できる特別償却
(※大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人または資本・出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人。個人事業者においては従業員数が1,000人以下のもの)
中小企業減税の拡充
法人税の軽減税率を22%→18%に引下げ(2年間)
中小企業等の軽減税率引き下げの概要
http://www.meti.go.jp/press/20081212009/20081212009-3.pdf
中小企業事業承継税制開始
- 非上場株式等に係る相続税の軽減措置について、現行の10%減額から80%納税猶予に大幅に拡充を図るとともに、対象を中小企業全般に拡大します。
- 新制度は、平成20年10月1日以後の相続に遡って適用されます。
- 平成21年度税制改正において、「猶予税額が免除される一定の場合」を具体化。また、親族に対する生前贈与の場合について贈与税の納税猶予制度を創設します。













