記事 – 雇用対策
職業訓練中の生活保障
この制度の目的は、母子家庭の母親や就職氷河期に正社員になれなかったフリーターなどが職業訓練を受講する間、4カ月間は月額12万円(扶養家族がいる方)又は10万円を借りることができます。
これにより職業訓練の受講を促し、職業訓練によって技術と経験を身につけて、安定した職業につけるようにすることが目的です。
この制度の対象になるのは、専門学校などがジョブ・カード制度に基づいて行う委託型訓練を受講している人が対象になります。さらに雇用保険の受給資格がなく、年収200万円以下が条件になります。
訓練を受講後、6カ月間に求職活動をすれば貸付額の8割が免除されます。さらに就職した場合は全額返済が免除されます。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0220-5.html
雇用調整助成金の拡充 500億円
中小企業緊急雇用安定助成金(4/5)創設
景気が悪くなってもすぐに従業員を解雇するのでなく、出向や教育訓練などにより雇用を維持しようとする企業を支援するために賃金負担額の一部を助成する雇用調整助成金制度を拡充しました。さらに雇用維持に取り組む中小企業のために新しく「中小企業緊急雇用安定助成金制度」を創設しました。
| 雇用調整助成金 | 中小企業緊急雇用安定助成金 | |
| 支給要件 |
|
中小企業であって
と比較して増加していない |
| 助成費 | 休業・教育訓練・出向手当等の1/2(中小企業は2/3) | 休業・教育訓練・出向手当等の4/5 |
| 教育訓練費 | 1人1日 1,200円 | 1人1日 6,000円 |
| 支給限度日数 | 3年間で150日 | 3年間で200日 |
自治体による雇用創出 4000億円
特に雇用情勢が厳しい地方において新しい雇用を生み出すために「ふるさと雇用再生特別交付金」と「緊急雇用創出事業」という2つの基金を創設しました。
| ふるさと雇用再生特別交付金 | 緊急雇用創出事業 | |
| 基金の概要 | 地域の当事者から或る協議会が、その地域で現在ニーズがあり、今後の地域の発展に資すると見込まれる事業のうち、その後の事業継続が見込まれるものを選定。その選定された事業で地域求職者を雇い入れて実施する場合に、要した費用を支給 | 非正規労働者や中高年齢者に対し緊急・一時的な雇用機会を提供 |
| 事業の具体例 |
|
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| 新規雇用する労働者の雇用期間 | 原則1年以上の雇用 更新可能 |
6ヶ月未満の雇用 原則更新不可 |
| 正社員としての雇入れに対する一時金の支給 | 雇い入れた労働者が正社員として6ヶ月以上経過した場合、一時金を事業主に支給 | なし |
| 国の予算 | 2500億円 | 1500億円 |
離職者への住宅・生活支援
離職者住居支援給付
雇止め・解雇された労働者を退去させずに引き続き無償で住宅を貸与する事業主に助成します。
制度の概要
【支給対象となる事業主】
- 雇用保険の適用事業の事業主。
- 事前に住居の支援を目的とした再就職援助計画を作成した事業主。
【対象労働者】
- 住居の支援を目的とした再就職援助計画の援助対象労働者であること。
- 支給対象事業主に雇用されていた者であって、雇用保険の被保険者(正規労働者を含む。)。
- 離職日の前日以前から支給対象事業主に有償無償を問わず住居の提供を受けていた者。
【支給の要件】
対象労働者が離職前から住んでいた住居に、原則は無償で離職後も継続して居住させる。光熱水費等は対象労働者負担で差し支えない。
【支給額】
茨城県の場合、一月あたり4万円を支給します。
【支給対象期間と支給申請期間】
離職日の翌日から6か月分までが給付金の対象となります。より詳細な情報は厚生労働省のHPをご覧ください。
就職安定賃金融資事業
離職によりそれまで入居していた社員寮などから退去を余儀なくされ住む所を失った労働者に住居初期費用を貸し付けます。
| 貸付対象費目 | 貸付上減額 | ||
| 住宅入居初期費用 | 敷金・礼金 | 40万円 | |
| 転居費・家具什器 | 10万円 | ||
| 家賃補助費 | 36万円 (6万円×6ヶ月) | 雇用保険受給者でない方に限る | |
| 生活・就職活動費 | 常用就職活動費 | 90万円 (15万円×6ヶ月) | 雇用保険受給者でない方に限る |
| 就職身元保証料 | 10万円 |
雇用促進住宅の最大限の活用
雇用促進住宅(平均家賃約2万5千円)を最大限活用し、社員寮の退去を余儀なくされた離職者等の住宅を確保します。詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。
正規雇用化の促進
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
派遣労働者を直接雇い入れる派遣先事業主に、1名につき100万円(有期雇用で雇用する場合は50万円)(大企業は各半額)の奨励金を支給します。
| 期間の定めのない労働契約 | 6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約 | |||||
| 大企業 | 6ヶ月経過後 | 25万円 | 合計50万円 | 6ヶ月経過後 | 15万円 | 合計25万円 |
| 1年6ヵ月経過後 | 12万5,000円 | 1年6ヶ月経過後 | 5万円 | |||
| 2年6ヶ月経過後 | 12万5,000円 | 2年6ヶ月経過後 | 5万円 | |||
| 中小企業 | 6ヶ月経過後 | 50万円 | 合計100万円 | 6ヶ月経過後 | 30万円 | 合計50万円 |
| 1年6ヵ月経過後 | 25万円 | 1年6ヶ月経過後 | 10万円 | |||
| 2年6ヶ月経過後 | 25万円 | 2年6ヶ月経過後 | 10万円 | |||
若年者等正規雇用化特別奨励金
年長フリーター(25~39歳)や内定取り消しを受けた学生を正規雇用する事業主に、1名につき中小企業は100万円、大企業は50万円 を支給します。詳細は厚生労働省のHPをご覧ください
非正規労働者への雇用保険適用
- 雇用保険を適用する基準の範囲を「1年以上の雇用見込み」から「6か月以上」に拡大します。
- 契約更新がされなかった有期契約労働者の受給資格要件(現行1年)を6か月に緩和します。
- 解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長します。
雇用保険料の引き下げ 6400億円
景気後退局面で、雇用保険料を引き下げ、労使の負担を軽減するするために、労使折半の雇用保険料率を平成21年度に限り1.2%から0.8%に引き下げます。これにより労働者、会社の保険料率はそれぞれ0.4%になります。標準家庭(年収500万円)で年間約2万円の引き下げになります。
雇用保険給付の見直し 1700億円
(「非正規労働者への雇用保険適用」と同内容)
- 雇用保険を適用する基準の範囲を「1年以上の雇用見込み」から「6か月以上」に拡大します。
- 契約更新がされなかった有期契約労働者の受給資格要件(現行1年)を6か月に緩和します。
- 解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長します。













