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改正油濁損害賠償保障法施行(3/1)  


 外国船に船主責任保険への加入を義務付ける改正油濁損害賠償保障法が1日施行されました。

 この法改正の背景には、日本の領海内に座礁、放置された数多くの外国の船によって、国や自治体が撤去費用などを負担してきた問題があります。

 平成14年12月、北朝鮮船籍チルソン号が日立港内で座礁、放置された時には、その撤去におよそ6億5千万円もの費用が発生し、また流出した重油やタイヤチップの回収などには地元ボランティアや漁業関係者、関係機関の職員の皆さんなどがあたるなど、財政面その他の大きな負担を強いられることとなりました。

 今後このような無保険船は入港が制限され、港湾管理上の安全性が増すと同時に、事故が発生した場合にも保険金の支払いによって、国や自治体がチルソン号の時のような大きな財政負担を負うことはなくなります。

 また、すべての国の船が本法の対象となりますが、過去北朝鮮船の保険加入率は2.5%(平成15年)と各国中最低水準であり、北朝鮮船の入港は実質的に制限されることになります。

 本法の施行が、実質的な北朝鮮への圧力の第一歩となることを期待します。

                                                       梶山 弘志

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